2022.05.25

奨学金概要 【貸与奨学金】

〇日本学生支援機構奨学金


日本学生支援機構奨学金「貸与型奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)」は、学業、人物ともに優れ、かつ、健康であって、経済的理由により学費の支弁が困難と認められる者に貸与される制度です。
(注)
●奨学生の採用には、採用基準が設けられており、申請者全員が採用されるとは限りません。
●外国人留学生は対象となりません。
●給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、併給調整として貸与月額の上限額が制限されます。0円になることもあります。(卒業まで0円の場合は、返還手続き不要)

併給調整の詳細は、日本学生支援機構HPにてご確認ください。

 

〇貸与型奨学金(第一種奨学金/第二種奨学金)
無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があります。家計基準・学業成績基準などに基づいて審査が行われます。種別や通学形態等、申込内容によって貸与月額は異なります。

種別 通学形態 貸与月額
第一種
(無利子)
自宅通学 20,000円、30,000円、40,000円、53,000円
自宅外通学 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
第二種
(有利子)
20,000円~120,000円(10,000円ごと)

(注)
●給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、併給調整として貸与月額の上限額が制限されます。

入学時特別増額貸与奨学金※(予約採用・在学採用の春のみ)

入学時の諸費用を補うことを目的として、10万円から50万円までのあいだで10万円単位で額を選択できます。
※申込みは入学時の1回に限ります。

入学時特別増額貸与奨学金について、認定所得金額を超える場合は、「国の教育ローン」を申込み、利用できなかった世帯が申込み可能。

認定所得金額以下の場合は、「国の教育ローン」申し込み不要で申し込み可能。

 

保証制度〔人的保証〕

機構が定める条件を満たす人に、連帯保証人と保証人をそれぞれ引き受けてもらう制度です。

※連帯保証人と保証人の署名・捺印(実印)や印鑑登録証明書、収入証明書などの証明書類の提出が必要になります。選任条件の例外にあたる場合は、資産証明書類などの提出が必要になります。

■連帯保証人の専任条件【原則、父母】
次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

選任条件 備考
 

あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族の人。 例外として、4親等以内の親族でない人を選任できる場合があります。詳しくは、「連帯保証人・保証人の専任条件の例外」にてご確認ください
あなたの配偶者・婚約者でない人。
未成年者・学生・債務整理中(破産等)でない人。
あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

■保証人の選任条件【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】

次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

選任条件 備考
 あなたの父母以外の人。 例外として、以下の場合は保証人に選任できる場合があります。詳しくは「連帯保証人・保証人の選任条件の例外」にてご確認ください。

•離婚により親権を失った父母
•養子縁組により親権を失ったあなたの実父母
•配偶者の父母

あなた及び連帯保証人と別生計の人。
あなた又は連帯保証人の配偶者•婚約者でない人。
4親等以内の親族。 例外として、4親等以内の親族でない人を選任できる場合があります。詳しくは「連帯保証人・保証人の選任条件の例外」にてご確認ください。
 オ  申込となるスカラネットに入力する誓約日時点で65歳未満の人。 例外として、申し込みとなるスカラネットに入力する誓約日時点で「65歳以上」の人を選任できる場合があります。詳しくは「連帯保証人・保証人の選任条件の例外」にてご確認ください。
 カ  未成年者・学生・債務整理中(破産等)でない人。 申し込みとなるスカラネットに入力する誓約日時点で成年(18歳)に達している学生ではない兄弟姉妹の場合は、あなた及び連帯保証人と別生計の人であれば選任できます。
あなたが貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

■連帯保証人・保証人の選任条件の例外
例外として、以下に該当する人については、貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人であれば選任できます。
・4親等以内の親族でない人を連帯保証人に選任する場合  ※あなたが成年者の場合のみ
・離婚した父母を保証人に選任する場合
・あなたが養子縁組している場合のあなたの実父母を保証人に選任する場合
・配偶者の父母を保証人に選任する場合
・4親等以内の親族でない人を保証人に選任する場合
・申し込みとなるスカラネットに入力する誓約日時点で「65歳以上」の人を保証人に選任する場合

具体的には次の条件A~Cのいずれか1つ以上を満たす人であれば選任できます。
ただし、そのことを示す資産等に関する証明書類等の提出が必要となります。必ず事前に、その人の収入・所得や資産に関する証明書類により基準を満たすことを確認してください。

【貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる条件】

条件 資産等に関する証明書類
 

A

給与所得者:年間収入金額 ≧ 320万円 所得証明書、源泉徴収票、

年金振込通知書等(注1)(注2)

給与所得者以外:年間所得金額≧220万円 所得証明書、確定申告書の控等(注2)
B 預貯金残高≧貸与予定総額 (保証人は貸与予定額×1/2) 預貯金残高証明書(注3)
C 固定資産の評価額≧貸与予定総額 (保証人は貸与予定額×1/2) 固定資産評価証明書(注3)

(注1) 年金収入は給与として取り扱います。
(注2) 証明書類は、取得できる直近のものを提出してください。
(注3)  誓約日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたものを提出してください。

【上記のA~Cを組み合わせて貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると証明する場合の条件】

組合せ 条件
A+B (預貯金残高÷16年(注4))+年間収入≧320万円(注5)
A+C (固定資産の評価額÷16年(注4))+年間収入≧320万円(注5)
B+C 預貯金残高+固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 (保証人は貸与予定額×1/2)
A+B+C (預貯金残高+固定資産の評価額)÷16年(注4)+年間収入≧320万円(注5)

(注4) 16年は平均返還予定年数。
(注5)  320万円は給与所得者の場合であり、給与所得者以外の場合は220万円となります。なお、給与所得者のうち給与収入以外の所得もある人については、年間所得金額(年間所得≧220万円)により判断してください。

【よくある質問】
Q:離婚した父(母)を保証人に選任できますか?
⇒下記の条件を満たせば例外的に保証人に選任できます。
「申込者本人及び連帯保証人と別生計の人であって、資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人であること」が条件です。
※ 申込みとなるスカラネット入力時に、保証人の「あなたとの続柄」を「父(母)」「その他(4親等以内)」ではなく「その他(知人等)」として入力することが必要です。また、採用後に返還誓約書を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要です。(詳細は採用後の説明会にて説明いたします。)

Q:18歳となる兄弟姉妹を保証人に選任することができますか。
⇒申し込みの誓約日時点で成年(18歳)に達している兄弟姉妹については、下記の条件を満たせば保証人として選任できます。
・学生でない人(学生である人を保証人に選任できません)
・本人及び連帯保証人と別生計の人
・債務整理中でない人
※ 申込みとなるスカラネット入力の保証人の情報を入力する際に、「連帯保証人と保証人は別生計ですね。」という設問に「はい」を選択してください。
※兄弟姉妹は2親等の親族のため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。

人的保証(日本学生支援機構)

 

保証制度〔機関保証〕

保証機関に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。

一定の保証料の支払いが必要です。(毎月の貸与額から引かれます)

申込後に、機関保証から人的保証へ変更することはできません。

機関保証(日本学生支援機構)

 

学力基準

第一種 第二種
1年生 以下の①~③のいずれかに該当すること

①高校での評定平均3.5(予約採用)3.2(在学採用)以上

※出願時に提出していただいている調査書で確認する予定です。

②高卒認定合格していること

③「学修計画書」を提出することで学修意欲を確認できること

生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当することしていることが条件になります。

出身学校における成績が平均水準以上と認められること など

 

 

2年生  

以下の①~②のいずれかに該当すること

①GPA(平均成績)が学科の上位1/3以内であること

②修得単位数が標準単位以上で、かつ「学修計画書」を提出することで学修意欲を確認できること

生計維持者(原則父母。父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の貸与額算定基準額が0円である者、生活保護受給世帯である者又は社会的養護を必要とする者(児童養護施設等入所者、里親による養育を受けている者等)であって、以下のいずれかに該当することしていることが条件になります。

 

在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること など

 

 

家計基準

・第一種奨学金の家計基準はコチラ

・第二種奨学金の家計基準はコチラ

・第一種と第二種併用の家計基準はコチラ

振込日と開始時期

採用手続きの時期によって、振込開始月は異なります。

初回振込日に、支給開始から振込月までの奨学金がまとめて振り込まれます。

振込日カレンダー:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/furikomi_bi.html

 

自宅外通学

(1~6)のいずれかに該当すること。

※給付奨学金(新制度)と第一種奨学金を併せて利用する場合、通学形態は同一となります。

 

採用について

採用種別 概要
予約採用 高校在学中に申込をしており、「採用候補者決定通知」を持っている方が対象です。4月に手続きについて案内予定。初回交付は6~7月頃です。
在学採用 1・2回生とも対象です。4月に手続きについて案内予定。初回交付は6~7月頃です。
二次採用 経済情勢等を勘案し、二次採用が行われることがあります。日本学生支援機構より連絡があった段階で詳細や手続きについて案内予定。
緊急・応急採用 生計維持者の失業・破産・事故・病気・死亡もしくは風水害等により家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められた場合が対象です。
随時募集を行っていますが、貸与型奨学金は12ヵ月以内に申し込む必要があります。※該当事由でない場合は採用適用とならない場合もありますのでご注意ください。
「緊急時の奨学金」にてご確認ください。
※申込を検討される場合は、お早めに奨学金担当までご相談ください。
※詳細は、「日本学生支援機構ホームページ」にてご確認ください。

■卒業後に大学へ編入する方へ
大学への編入学では、第二種貸与奨学金の継続が可能です。編入ではなく新たに入学の場合は、継続できません。
編入先の大学の奨学金窓口に問い合わせをして、編入後3ヶ月以内に手続きをしてください。原則、本校での手続きはありません。
※第一種貸与奨学金は継続できません。編入先の大学で新たに在学採用で申し込みしてください。

 

申込みのスケジュールと概要はコチラ

採用後のスケジュールはコチラ

よくある質問はコチラ

詳細
日本学生支援機構HP「貸与奨学金(返済必要)」

京都芸術デザイン専門学校  事務局(教学課) 奨学金担当
MAIL:kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
受付時間 :月~金 9:00~17:00 (日・祝 休館日 除く)
※奨学金についてのお問い合わせ等は、メールでご連絡ください。