2023.06.19

公欠について

公欠の認定と手続き

以下の場合は、公欠として認めます。「公欠届」を印刷・記入の上、公欠日より1週間以内にコースに提出をしてください。 期日を過ぎた場合は、公欠として認定しません。

忌引 父母・祖父母・兄弟・叔父・叔母の死去による欠席。父母の場合は5日間、祖父母・兄弟・叔父・叔母の場合は3日間が対象です。
就職活動 企業訪問・企業説明会・就職セミナー・採用試験などの就職活動で、やむを得ず授業に出席できない場合は公欠となります。必ず担任に「公欠届」を提出してください。
内定企業実習 原則として、後期開始以降の内定企業実習は公欠となります(内定届、採用内定通知書が事前に提出されていること)。内定先企業より実習の依頼があった場合は、速やかに担任に報告・相談してください。
その他 特別に校長が認めた場合。 ※「学校感染症」についても診断書の提出によって公欠扱いとする場合があります。

※病気・けがなどの理由により1週間以上にわたって欠席を余儀なくする場合、必ず担任に連絡し、診断書を提出してください。ただし、公欠扱いにはなりません。

 

学校感染症

感染拡大を防止するため、学校保健安全法で定められた学校感染症に罹患した場合は、登校停止となります。
以下の感染症に罹患あるいは罹患の疑いがある場合は、登校せずに医療機関で医師の診断を受け、受診結果を所属コースに連絡し指示を受けてください。 なお、治癒後登校するには、診断を受けた医療機関による「登校許可証明書」の提出が必要です。ただし、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、それぞれの「罹患証明書」を提出してください。この場合は、「登校許可証明書」の提出は不要です。

学校保健安全法による学校感染症