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2026.09.24

【家計急変/緊急・応急採用】令和8年台風第25号及び前線による大雨に伴う災害に係る災害救助法適用地域の世帯の学生に対する奨学金のご案内

令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法適用地域が定められました。

災害救助法適用地域の世帯の学生で、家計が急変し、奨学金を希望する方について、
「給付奨学金(家計急変採用)」および「貸与奨学金(緊急採用・応急採用)」の申し込みを受け付けます。

希望者は事務局教学課 奨学金担当までメールでご相談ください。
メール:kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp

【1】災害救助法適用地域

【千葉県】15市8市1村(法適用日:9月20日/公示日:9月21日)
銚子市・木更津市・野田市、成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・
富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・ 香取市・いすみ市・長生村
栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町
【東京都】大島町(法適用日:9月21日/公示日:9月21日)
【神奈川県】三浦市(法適用日:9月20日)・横須賀市(法適用日:9月21日)

※ 上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生についても、適用地域に準じて取り扱います。

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、
令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、
継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されています。

令和8年8月 13 日からの大雨に伴う法適用市町村
【千葉県】21市4町(法適用日:8月13日/公示日:8月13日又は8月14日)
千葉市・市川市・船橋市・館山市・松戸市・茂原市・佐倉市・東金市・習志野市・柏市・市原市・
八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・四街道市・八街市・印西市・白井市・大網白里市・富里市・山武市
白子町・長柄町・酒々井町・九十九里町

 

【2】給付奨学金(家計急変採用)
<家計急変の事由>
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

①家計急変の事由A~Cのいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3カ月以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
<証明書類>
罹災証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから原則3か月以内

 

【3】貸与奨学金(緊急採用・応急採用)
<緊急採用(第一種奨学金)>
貸与始期:入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月
貸与終期:修業年限の終期まで
<応急採用(第二種奨学金)>
貸与始期:家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。
貸与終期:修業年限の終期まで
<それぞれの証明書類>
罹災(被災)証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから12か月以内

 

【4】JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方、また自治体からの避難勧告等が1ヶ月以上続いた方からの「JASSO災害支援金(給付金)」の申請を受け付けます。
<申込期限>
災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内