2026.08.07

重要【JASSO奨学金】給付奨学金適格認定(学業)やむを得ない事情による成績不振について

給付奨学金受給者の皆さんへ重要なお知らせです。

本件は、今後の奨学金の継続に関わる重要な内容ですので
必ず保護者の方にも情報共有してください。
 
昨年度まで、本件に関する通知を保護者様へ郵送しておりましたが、
今年度からは実施いたしません。
 
学生本人への通知をもってご案内とさせていただきますので、
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

日本学生支援機構 給付奨学金の受給者には、
半年に1度、学業成績に基づき審査(適格認定)が行われます。

審査の結果、【廃止】【警告】の判定となる場合でも
災害、傷病、その他斟酌すべきやむを得ない事情により
学業不振となった場合は【継続】として取り扱われる場合があります。

※学業の適格認定の基準については、以下JASSOページをご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html


【申請対象】

斟酌すべきやむを得ない事情がある方のみ、以下URLのフォームから申請してください。
なお、申し出があった場合も斟酌すべきか否かを判定する審査があり、
必ず認められるとは限りません。
※該当しない方は申請不要です。


【申請フォーム】
https://forms.gle/pLxAZPPgyaMURsF5A


【提出期限】

9月3日(木)17:00まで
※期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても申請できません。


【斟酌すべきやむを得ない事情】

学業不振について、学生本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と
認められる場合が対象です。

・本人及び家族の病気等の療養・介護
・災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)
・災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等

これらの事由に該当するか否かについては、
原則として、診断書、罹災証明等の第三者による証明書類
(病院の診断書や入院証明、民生委員の証明等を含む)の提出が必要です。


【提出書類】

・診断書
・入院証明書
・罹災証明書
・事実を証明できる第三者による証明書類等 など
※上記申請フォームからデータ提出となります。