2026.06.25
令和8年6月24 日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法適用地域の世帯の学生に対する給付奨学金【家計急変採用】及び貸与奨学金【緊急採用・応急採用】等のご案内
令和8年6月24日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法適用地域が定められました。(鹿児島県薩摩川内市)
災害救助法適用地域の世帯の学生で、家計が急変し、奨学金を希望する方について、
「給付奨学金(家計急変採用)」および「貸与奨学金(緊急採用・応急採用)」の申し込みを受け付けます。
希望者は事務局教学課 奨学金担当までメールでご相談ください。
メール:kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp
【1】災害救助法適用地域:鹿児島県薩摩川内市
災害救助法適用日:6月24日
※ 適用地域の詳細については、日本学生支援機構機構ホームページ(1年以内の災害救助法適用地域)をご確認ください。
※ 上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生についても、適用地域に準じて取り扱います。
【2】給付奨学金(家計急変採用)
<家計急変の事由>
生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①家計急変の事由A~Cのいずれかに該当
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3カ月以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
<証明書類>
罹災証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから原則3か月以内
【3】貸与奨学金(緊急採用・応急採用)
<緊急採用(第一種奨学金)>
貸与始期:入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月
貸与終期:修業年限の終期まで
<応急採用(第二種奨学金)>
貸与始期:家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。
貸与終期:修業年限の終期まで
<それぞれの証明書類>
罹災(被災)証明書
<申込期限>
家計急変の事由が生じてから12か月以内
【4】JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方、また自治体からの避難勧告等が1ヶ月以上続いた方からの「JASSO災害支援金(給付金)」の申請を受け付けます。
<申込期限>
災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内
