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2023.03.07

【修学支援新制度(給付奨学金)】適格認定(学業)における成績不振のやむを得ない事由等がある場合の特例措置について(3/7更新)

修学支援新制度(給付奨学金)の方は、後期試験などの結果をもとに、後期の修学支援新制度(給付型奨学金)の適格認定(学業)を行いました。

給付奨学金対象者に、3月7日に学校アドレスに判定結果をメールでお送りしております。※「警告」「廃止」対象者には、保護者住所に結果(見込み)を3月7日に郵送いたします。(3月13日の週には到着するかと思いますので、ご確認ください

 

【判定結果】
・「廃止」:学力基準を満たさない。翌学期(2023年4月~)の給付奨学金と学費減免が受けられません。
・「警告」:学力基準を満たさない。次回の適格認定にて「警告」判定を受けると、「廃止」になります。
・「継続」:学力基準を満たす。

ただし、もしも学業不振に学生本人の責に帰さない「やむを得ない事情」があるときは、学力基準を満たしているとみなすことができる場合もあります。

「廃止」「警告」に該当する要件については、『修学支援対象者の方へのご案内』または『日本学生支援機構HP』にてご確認ください。)

 

■2年生は、3月に卒業しておりますので、卒業時に終了となります。判定結果には影響がございません。

大学等に編入学をされる方は、よくご確認ください。

対象者

「警告」「廃止」の判定を受け、フォームにて『やむを得ない事情がある』と回答している方

証明書類として提出できるもの

客観的に上記事実を証明できる書類の提出が必要です。
●罹災証明書
●診断書・入院証明書
●事実を証明できる第三者による証明書類等
※証明書等が無い場合でも、事情聴取等により事実が確認できれば、斟酌すべき対象と認定できる場合があります。該当の方は、事務局教学課奨学金担当(kyogaku-kgd@office.kyoto-art.ac.jp)まで必ずメールにて申し出てください。

 

証明書類の提出について

3月17日(金) 17時 必着

・証明書類は「廃止」「警告」対象者かつフォームにて「やむを得ない事情あり」と回答している方のみ提出となります。
※事故を避けるため、必ず持参または簡易書留やレターパックプラス等の授受の記録が残る配達手段での郵送にて提出をお願いいたします。
・「継続」判定の方は、学力基準を満たす者となりますので、必要書類の提出は不要です。

■書類の送付先
〒606-8252
京都市左京区北白川上終町3 京都芸術デザイン専門学校 奨学金担当 宛

 

注意事項

※申し出があった場合でも、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは日本学生支援機構の基準に基づく判定がありますので、必ず認められるわけではありません。
※3月17日までに証明書類の提出がない場合は、やむを得ない事情がないものとして「警告」「廃止」の判定を確定といたします。

 

「斟酌すべきやむを得ない事情」については、以下を確認してください。

【斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他やむを得ない事由)】

学業不振について学生等本人に帰責性がない(学業不振について学生本人には責任がなく、努力不足とはいえない)と認められる場合です。

・本人及び家族の病気等の療養・介護

・災害や事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)

・災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等

これらの事由に該当するか否かについては、原則として、罹災証明、診断書等の第三者による証明書類(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)の提出が必要です。

〇学生等本人のアルバイト過多については、それが学費・生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含まれません。

※上記のようなケースに該当する場合であっても、これらの事由により、成績判定試験を受けられないなど、成績判定ができない状態にある場合、判定はされても成績判定試験を受けられなかった等により低い成績判定がなされた場合に限ります。なお、追試験やレポートなどの代替措置が講じられ、その時点では既に事由が解消されていたときには、「災害、傷病その他やむを得ない事由」に該当するとは認められません。

■GPAとは

授業ごとの成績を4段階で評価し、平均した値になります。

※高校の成績での評定平均と類似しております。

授業、成績について

■適格認定(学業)

日本学生支援機構HP:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_gakuryoku.html